JNAが『ジェルネイル製品表示ガイドライン』を業界自主基準として発表

2020年9月4日、厚生労働省より、ジェルネイル製品の化粧品該当性について、都道府県衛生主管部(局)等宛てに、事務連絡が発出された。同日、NPO法人日本ネイリスト協会(JNA/仲宗根幸子理事長)は、『ジェルネイル製品表示ガイドライン』を業界自主基準として定め、発表した。

 


「化粧品の該当性について」(令和2年9月4日 厚生労働省 発出)

要旨は以下の通り。

1.ベースジェルについては、直接、爪に塗布することから化粧品に該当する。
2.カラージェルやトップジェルについては、ベースジェルを硬化させた人工爪に塗布するという使用方法等から、直接、爪に塗布しないことが明らかであれば、化粧品に該当しない。


「ジェルネイル製品表示ガイドライン」について

JNAでは、かねてより本件に関して厚生労働省の担当部局と協議を行なっていた。今回発出された指針に伴い、製造元ならびに販売元は、化粧品と化粧品ではない製品(雑貨)を消費者が誤解しないような表示をすることが求められることから、化粧品に該当するジェルネイル製品と、雑貨に該当するジェルネイル製品に表示すべき内容について、厚生労働省から指導をいただき、「ジェルネイル製品表示ガイドライン」を業界自主基準として定めた。ジェルネイル製品を「化粧品」と「化粧品以外:雑貨(雑品)」に分けて、製品分類を示すために必要な表示と、安全な使用方法に関する表示を示している。

詳しくはJNAのホームページで。
ジェルネイル製品の化粧品該当性について(NPO法人日本ネイリスト協会ホームページ内)
https://www.nail.or.jp/information/gelnail/index.html