東京都美容生活衛生同業組合(BA東京/金内光信理事長)は9月9日、『新しい生活様式に対応した美容室』特設サイトを公開した。
同サイトは、BA東京が加入サロンを対象として、独自に実施している「新しい生活様式に対応した美容室」衛生管理講習(自主学習)※1を修了したサロンのリストを掲載するとともに、サロンができる感染防止対策や、サロンが受けられる給付金・助成金・融資等、特別措置や融資制度等をまとめている。
■ 新型コロナウイルスへの対策に取り組む都内サロンの、見える化の強化
美容業においては、5月29日に全日本美容業生活衛生同業組合連合会が「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」(https://biyo.or.jp/news/pdf/biyo_guildline.pdf)を発表し、本ガイドラインを指針の一つとして、各サロンが感染対策に取り組んでいます。
また、都内では東京都が実施する「感染防止徹底宣言ステッカー」の取得が推奨されており、多くの美容室が取得し、店頭に張り出しています。
これらを踏まえ、この度、BA東京では、コロナ対策を行なうサロンの見える化の促進を目的として、「新しい生活様式」対応サロンステッカーの発行を開始しました。本ステッカーは「新しい生活様式に対応した美容室」衛生管理講習(自主学習)を修了したサロンに配布されます。
■ 公衆衛生業としての美容業
美容師法のもとになった理容師法が制定されたのは1947年。その制定の背景には、戦後の日本では伝染病が蔓延しており、公衆衛生の向上が求められていたことがあります。それから70年以上が経過した現在、新型コロナウイルスが感染拡大し、お客さまがサロンを選ぶ際の指針に「衛生管理」という項目が大きく入ってくるようになりました。理美容業の根本にある衛生管理について、各サロンが自覚を持ち、改めて学ぶことが必要とされてきています。
■ ステッカー取得サロンはサイト上にリストで掲載
「新しい生活様式」対応サロンステッカーは、BA東京本部から送付される衛生管理講習マニュアルに沿って、「美容業における新型コロナウイルス感染拡大委予防ガイドライン」の内容を自主学習にて学び、さらに、実際に美容室で対策を1週間実施してはじめて発行されるもので、新型コロナウイルス対策に特化し、かつサロンでの感染予防を徹底強化した内容となっています。
ステッカーを取得したサロンはHP上(https://measure.beauty-city.com/salonsearch)に掲載され、一般消費者が検索し、最寄りのサロンを調べることも可能です。
【東京都美容生活衛生同業組合】
「生活衛生営業の運営の適正化及び振興に関する法律」に基づき、各都道府県知事の認可を得て設立されている47都道府県の美容生活衛生同業組合のうちの東京都の組合です。組合は、美容業における衛生水準の維持向上を図り、利用者の利益の擁護と組合員の経営の安定に資するための措置を講じ、公衆衛生の向上と国民生活の安定に寄与することを目的としています。
※1 「新しい生活様式に対応した美容室」衛生管理講習(自主学習)概要
[目的]
新型コロナウイルス感染症は、今後も長い期間影響が続くものと考えられ、このことに特化した対応が必須とされております。美容業における感染拡大のリスクを可能な限り低減した上で、美容室経営を継続し、そこで働く従業員やご来店いただくお客様の安心安全を担保する必要があります。
全日本美容業生活衛生同業組合連合会では、「美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン」(令和2年5月29日策定)において、美容業における感染拡大予防ガイドラインを示しました。
この講習は、同ガイドラインを使用して感染拡大予防に関するより具体的な事項について学習していただき、その措置を美容室で実践していただくことで感染防止を図り、新しい生活様式に対応した美容室として、安心してお客様にご来店いただくことを目的としています。
[受講修了までの流れ]
① 受講申込み
受講申込書に必要事項記入の上、BA東京本部へ提出申込。
※ 受講申込はBA東京加入サロンが対象。未加入のサロンは受講不可。
② 受講資料
BA東京本部から受講申込者へ衛生管理講習マニュアル等資料を組合所属店舗所在地に送付。
③ 自主学習
受講者に送付された衛生管理講習マニュアルに沿って、美容業における新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドラインについて、内容をよく理解できるまで、一字一句に注意して精読するなど自主学習してもらう。
④ 感染防止対策~実施状況報告書提出
ガイドラインを精読して得た感染防止対策について、実施状況報告書に沿い、美容室において1週間実践してその結果を記入した報告書をBA東京本部に提出する。
⑤ 合格基準
受講者より届いた実施状況報告書について、基準を充たしているか組合本部でチェックします。報告書の該当する項目に、1週間分全てにチェックが付いている場合が合格基準となる。
⑥ ステッカー送付
合格基準を充たしている美容サロンに『新しい生活様式』対応サロンのステッカーを送付(ステッカーのサイズは、ヨコ280mm × タテ300mm)
⑦ ステッカー掲示
美容サロンは新型コロナウイルス感染防止対策衛生管理講習の完了によるステッカーを店舗に掲示し、感染防止に努めた営業を行なってください。
衛生管理講習受講修了サロンの検索
https://measure.beauty-city.com/salonsearch