一般社団法人日本エステティック振興協議会(瀧川晃一理事長)は2009年9月17日に、同振興協議会の構成団体の各理事長に「セルフ脱毛」を行なわないように注意喚起して約10年が経過。その間、各団体の会員各位は、この通知に沿った対応が行なわれていた。
しかし近時「セルフ脱毛」の他エステティックサロン経営の一助となると新たに「セルフエステ」も登場している。構成団体である、一般社団法人日本エステティック協会、一般社団法人日本エステティック業協会、一般社団法人日本エステティック工業会は、業界健全化に向け鋭意努力しているが、この指針を覆す行為が再発。同振興協議会は遺憾の意を表し、また、以下のコメントを発表している。
ご承知のとおり、エステティックサロンで使用する機器は、家庭用の機器と異なり、エステティシャンは充分な基礎学を履修し正しい使用方法、メンテナンス知識を持つエステティシャンが使用して初めて消費者に満足のゆくエステティックサービスを提供できるもの。
基礎知識をご存じない多くの消費者の自己責任であることを押し付けて行なう「セルフ…」は、当振興協議会では、容認できる事案ではありません。仮に、エステティックサロンが施設及び機器を提供して自己責任の下で行なわせる施術において、有害事象が発生した場合、「セルフ…」は、エステティックサロンに関係ないと言えますでしょうか。
2009年に注意喚起しました「セルフ脱毛」の背景を見ますと、事故が発生したエステティックサロンは、前述しましたような姿勢dえ関係行政機関に説明したようですが、その結果、エステティックサロンは、施設や機器を貸与したことによる管理責任を問われ注意勧告処分を受けた事例があります。
このように知識の乏しい消費者に、使い方のみを短時間で教えて終わりという無責任な行為はいかがなものでしょうか。
各団体の会員であります、エステティックサロンやエステティシャン更に生業事業者の皆さんは、決してこれを望んでいるものではないはずです。
これらの行為を是正する目的であることを認識頂き、「一般社団法人日本エステティック振興協議会は、エステティック業の健全化を目指す団体であること」を改めて認識頂きたい。
従っていかなる理由があるにせよ会員サロン内において、消費者に業務用機器の取扱方法と施術方法を教え、消費者自身に業務用機器を用いて施術を行なわせる商行為、いわゆる、「セルフ脱毛」「セルフエステ」は絶対に行なわないよう周知徹底頂きますよう何卒よろしくお願い申し上げます。