日本パーマネントウェーブ液工業『使用上の注意及び直接の容器表示自主基準』改正を組合員あてに発表

日本パーマネントウェーブ液工業組合(田尾大介理事長)は6月28日、「パーマネント・ウェーブ用剤使用上の注意自主基準」及び「パーマネント・ウェーブ用剤の直接の容器又は 直接の被包に表示する項目についての自主基準」についての改正を同組合員あてに発表した。

同組合では平成12年7月5日付けで「パーマネント・ウェーブ用剤使用上の注意自主基準」を、平成27年5月1日付けで「パーマネント・ウェーブ用剤の直接の容器又は直接の被包に表示する項目についての自主基準」を実施してきたが、この度、当該自主基準を改正。これは令和3年6月28日付け「パーマネント・ウェーブ用剤 製造販売承認基準について」(薬生発0628第10号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)に基づいた対応になる。

本内容は、厚生労働省医薬・生活衛生局医薬安全対策課、監視指導・麻薬対策課、医薬品審査管理課、並びに各都道府県衛生主管部(局)薬務主管課にも同日付けで連絡済みとのこと。

なお、「パーマネント・ウェーブ用剤使用上の注意自主基準」では、[使用前の注意事項][操作中の注意事項][保管および取扱い上の注意事項][その他の注意事項](皮膚障害発生時の対処等)などについての自主基準が策定されており、以下のパーマネント・ウェーブ用剤の分類ごとに応じて、必要な注意事項を記載。ただし、複数の分類を含む承認の場合はそれぞれの分類で必要な注意事項をすべて記載することとしている。

<パーマネント・ウェーブ用剤の分類>
A:コールド二浴式パーマネント・ウェーブ用剤
B:加温二浴式パーマネント・ウェーブ用剤
C:コールド一浴式パーマネント・ウェーブ用剤
D:第1剤用時調製発熱二浴式パーマネント・ウェーブ用剤
E:コールド二浴式縮毛矯正剤
F:加温二浴式縮毛矯正剤
G:高温整髪用アイロンを使用するコールド二浴式縮毛矯正剤
H:高温整髪用アイロンを使用する加温二浴式縮毛矯正剤
I:パーマネント・ウェーブ用剤の酸化剤