近年、国民生活センターに多く寄せられている事案として、業務用に開発・生産された機器の取扱方法を消費者に教え、セルフエステと称して業務用機器を用いて消費者自身が施術を行なう商行為。医療における治療に用いられ、医師免許が必要な「HIFU機器※」を用いて、消費者自身に施術させる、医師免許を持たない者が施術する商行為においてトラブルが続出している。
トラブルの内容は、「神経の一部を損傷した」「顔面が急に熱くなり痛みが走った」「熱傷になり、治るまで半年かかると言われた」など、充分な基礎知識を持つ技術者が使用していない、医師免許での使用を前提とした機器を使用しているという看過できない危害が年々増加している。
そこで消費者被害を未然に防ぎ、消費者を保護するために、3つのエステティック団体で構成される行政の窓口「一般社団法人日本エステティック振興協議会」は、2019年より注意喚起をし、周知しているところ。また、本年7月30日には、消費者庁の消費者安全調査委員会(消費者事故調)が、「HIFU機器」の使用実態の調査を開始したとも報道されている。
こうした状況に同社では、消費者を保護する取り組みとして「セルフエステサロンに対する業務用機器の販売ならびにリースの禁止」を決定。美容業界の健全な発展のために、メーカーへ協力を、ディーラーにもさらなる周知への協力を呼びかけている。
※「HIFU機器」とは、収束超音波、高密度焦点式超音波のことで、人体を切り開かずに体内の特定部位のみを短時間で加熱し、前立腺がんの治療などに使われる医療機器。